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一般社団法人ワンノート豊岡 寄附金取扱要項

(制定 平成28年06月01日)

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 (目的)
第1条 本要項は、一般社団法人ワンノート豊岡(以下「当法人」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定める。


 (寄附金の種類及び募集)
第2条 当法人が受領する寄附金の種類は、次のとおりとする。
(1)  一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金
(2)  特定寄附金 寄附者が寄附の申込にあたり、あらかじめ使途を特定した寄附金
2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
3 当法人は、常時寄附金を募ることができる。


 (寄附条件)
第3条 当法人は、次の条件を付した寄附金は受け入ることができない。
(1) 寄附者に寄附の対価として何らかの利益又は利宣を供与すること
(2) 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すこと
(3) 寄附金による学術研究等の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は、無償で使用させること
(4) 寄附金の使用について、寄附者が会計監査を行うこと
(5) 寄附金を受け入れることにより当法人に財政負担を伴わせること
(6) その他、法人運営上支障があると代表理事が認めた場合


 (寄附の手続き)
第4条 寄附金等当法人に寄附しようとするものは、書面(電磁的方法によるものを含む)にて寄附金の申し込みを行う。
2 当法人は、前項により寄附金の申し込みを受領したときには、前条の基準に該当しないことを確認し、寄附金等の受け入れを行う。
3 寄附金等の受け入れが決定したときは、寄附者に対しその旨を通知するとともに、振込依頼書等寄附の受け入れに必要な書類を交付する。


 (寄附金の使途)
第5条 一般寄附金は、定款第3条に掲げる事業に使用し、一部を管理費として使用するものとする。
2 特定寄附金は、寄附者の特定した使途に使用し、一部を管理費として使用するものする。
3 前2項の費用配分は、理事において決定する。


 (受領書等の交付)
第6条 寄附金を受領したときは、受領書を寄附者に交付するものとする。
2 前項の受領者には、当法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。


 (個人情報保護)
第7条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。


 (補足)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事が社員総会の承認を得て別に定めるものとする。


 (制定及び改廃)
第9条 この規程の制定及び改廃は、社員総会の決議を経て行う。


 (附則)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。

寄附金取扱要項第2条第1項第2号
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