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定款

一般社団法人ワンノート豊岡 定款

(制定 平成28年04月19日)

  

 第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ワンノート豊岡と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県豊岡市に置く。

 (目的)

第3条 当法人は、主に音楽を媒介とした企画、交流、教育、育成の振興に関する活動を行い、もって豊岡市及び周辺地域の文化的生活の向上・活性化と定住・交流人口の増加に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

(1) 音楽等に関する演奏会等の企画事業

(2) 音楽等を媒介とした他地域との交流促進事業

(3) 音楽等に関する教育事業

(4) 音楽家等の定住促進事業

(5) 音源媒体作成に関する演奏、演奏指導、作編曲、録音及びこれに伴う管理、デザイン等の事業

(6) 音楽等を媒介とした青少年の健全育成に関する事業

(7) 住民の活動の場の提供、都市のブランディング等地域の活性化に寄与する事業

(8) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

2 社員となるには、代表理事の承認を得るものとする。

(経費負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格の喪失)

第7条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4) 1年以上会費を滞納したとき。

(5) 除名されたとき。

(6) 総社員の同意があったとき。

(退社)

第8条 社員は、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。

(除名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という。)によって当該社員を除名することができる。

(1) 法令、本定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を毀損し、目的に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。

(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)

第10条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れ、一般法人法上の社員としての地位を失う。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(名簿)

第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

 第3章 社員総会

(社員総会の種別)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第13条 社員総会の招集は、理事の過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事又は代表理事の指名する社員が行う。代表理事に事故あるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事は、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に据え置く。

 第4章 役員

(員数)

第18条 当法人に、理事2名以上を置く。

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 理事のうちから、副代表理事、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。

(選任等)

第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要あるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事は、社員総会の決議によって理事の中から定める。

3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

4 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(任期等)

第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事は、辞任又は任期満了後において定員を欠くに至ったときは、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行う権利義務を有する。

(理事の職務権限)

第21条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を総理する。

2 副代表理事、専務理事及び常務理事は、社員総会の決定したところに従い、当法人の業務を執行する。

(役員の報酬等)

第22条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第23条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(損害賠償責任及び責任の一部免除)

第24条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 基金

(基金の拠出)

第25条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に定める基金の拠出を求めることができる。

(基金の募集)

第26条 基金の募集、割当及び払込等の手続きについては、理事が決定する。

(基金の拠出者の権利)

第27条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第28条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)

第29条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第30条 当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(剰余金の分配の禁止)

第31条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(特別の利益の禁止)

第32条 当法人は、当法人の社員、役員、使用人若しくは基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。

2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。但し、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。

 第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第33条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)

第34条 当法人は、次の事由により解散する。

  1. 社員総会の特別決議

  2. 社員が欠けたこと

  3. 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)

  4. 破産手続開始の決定

  5. その他法令で定める事由

(残余財産)

第35条 当法人が解散等により清算をする場合において有する残存財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

 第8章 雑則

(委任)

第36条 本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

(法令の準拠)

第37条 本定款に定めのない事項は、全て一般団法人法その他関係法令に従う。

 第9章 附則

 (最初の事業年度)

第38条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成29年3月31日までとする。

 (設立時の役員等)

第39条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりである。

設立時理事 中嶋由紀

設立時理事 大谷妃早子

設立時理事 干場康行

設立時代表理事 中嶋由紀

 (設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第40条 略

 

定款目的
定款第5章基金
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